課徴金1.2億納付 20社超に命令へ 川崎市公共工事談合(産経新聞)

 川崎市が発注する公共工事の入札をめぐる談合で、公正取引委員会は3日、独占禁止法違反(不当な取引制限)にあたるとして、市内の建設業者二十数社に総額約1億2千万円の課徴金納付を命令する方針を固めた。同日までに各社に事前通知した。命令が確定すれば、同市は各社に指名停止などの行政処分を行うものとみられる。

 事前通知を受けたのは、いずれも川崎市に本社を置く藤木工業、重田組、大恵建設など同市から「Aランク」に格付けされた建設業者。

 関係者によると、二十数社は遅くとも平成20年3月から約1年間、川崎市が発注する下水道を地中に埋設する工事の一般競争入札で、落札したい社は事前にその旨を他社に伝え、希望社が複数ある場合は話し合いで決めるよう調整する方法で談合を繰り返していた疑いがもたれている。

 川崎市が発注する工事をめぐって公取委は8年にも独占禁止法(不当な取引制限)に基づき、同市の建設業者123社に総額約15億円の課徴金納付命令などを出した。

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